2017年から作品が自由に使えるようになった人たち

概要
著作権保護期間終了により、2017年1月1日からその作品が自由に使えるようになった人のリスト。

はじめに

著作権の保護期間終了によって、2017年1月1日からその作品が自由に使えるようになった人について紹介する。

日本の著作権法では、基本的に著作者が死んでから50年経つまでは著作権の保護を受けることになっている。つまり、死後50年間は、勝手に複製したり、配付したりすることができない。しかし、50年経つと、著作権がなくなる。これにより、だれもが自由に作品を使うことができるようになるのだ。そうすると、自由に複製ができるし、インターネット上に勝手に掲載しても文句を言われなくなる。50年の時を経て、著作者本人のものから、「みんなのもの」になるのだ [1]

なお、死んでから50年というのは、死んだ日からちょうど50年が経ってからという意味ではない。著作権は、死んだ年の50年後の年末まで残り、その翌年の初めから自由に使えるようになる。例えば、1966年に死んだ人の作品は、1月に死のうとも12月に死のうとも、2016年の12月31日で著作権の保護がなくなり、2017年1月1日から自由に使えるようになる。

以下、分野別に2017年1月1日から作品が自由に使えるようになった人たちを紹介する。いずれも、1966年に死んだ人である。なお、著作権が切れた作品などを公開するウェブサイト青空文庫に作家別作品リストが用意されている人物については、そのリンクを記しておいた。

小説家

大下宇陀児
大下宇陀児

詩人・俳人・歌人など

その他の著作家

芸術家

学者

安倍能成
安倍能成

宗教家

鈴木大拙
鈴木大拙

建築家など

社会運動家

松本治一郎
松本治一郎

その他

荒木貞夫
荒木貞夫
脚注
  1. ところで、TPPとの兼ね合いで著作権法が改正され、著作権保護期間を死後50年から70年に延ばされようとしている。私はこの動きに反対だ。70年に延びると、昔の作品が死蔵されるようになり、社会はこうした作品から利益を受けられなくなる。これに対して、70年に延びることで利益を得ることができるのは、ごく一部の商業的に成功している著作権者だけだ。一部の利益と社会全体の利益のどちらが大事だろうか。 []