はじめに
日本では、衆議院が解散される際に、衆議院本会議で衆議院議長が解散詔書を朗読し、その後議員が万歳をするのが慣例となっている。しかし、この慣例は昔からあったわけではない。また、慣例と違う取り扱いをした場合もあった。今日は、帝国議会会議録・国会会議録の記録などをもとに、衆議院解散の際に本会議で詔書がどう朗読されてきたかについて見ていきたいと思う。
なお、解散の詔書は、戦前・戦後を問わず、以下の要素で構成されている。
- 本文:憲法に基づき衆議院を解散する旨を記す。
- 御名御璽:天皇の署名と押印。
- 日付:詔書が発せられた日付。
- 副署:大臣による署名。
詔書の本文以外の要素を朗読するかしないかは、時代によって違うので、そこを注意して見ていくと良い。
以下、日本で議会政治が始まった明治期から現代に至るまで、時代を追って、衆議院解散詔書朗読の歴史を見ていこう。なお、結構な長文になるので、結論だけ先に知りたい人は、末尾の「まとめ」を読んでもらえればと思う。
明治期:詔書朗読方式の模索の時代
1889年に大日本帝国憲法が発布され、日本にも議会が設置されることになった。帝国憲法では、衆議院と貴族院をもって帝国議会を構成することになっていた。このうち、衆議院には解散があった。大日本帝国憲法の第7条では「天皇ハ帝國議會ヲ召集シ其ノ開會閉會停會及衆議院ノ解散ヲ命ス」 [1] と規定され、天皇が衆議院解散の権能を持つものとされた。そして、天皇が衆議院を解散する場合は、国務大臣の副署を経た詔書を出す必要があった。
明治期にはそもそも本会議で解散詔書が朗読されることがあまりなかった。明治時代には衆議院の解散が7回行われているが、本会議で詔書の朗読が行われたのは3回しかなかった。そして、詔書のどの部分を読むかについては、回によってばらばらであった。
帝国憲法下の最初の衆議院解散は1891年12月25日に行われたが、この時は本会議で解散詔書は朗読されていない。衆議院は、解散詔書が伝達される前にその日の議事を終え散会となっていた。
また、帝国憲法下で2回目の衆議院解散は1893年12月に行われたが、この時も本会議で解散詔書は朗読されていない。同年11月25日から第5議会が開かれていたが、12月29日に衆議院の停会が命じられ、30日に衆議院解散の詔書が出された。29日に停会が命じられていたため、衆議院の本会議を開くことができず、そこで解散の詔書が朗読されることもありえなかったのである。
帝国議会会議録を見る限り、初めて衆議院の本会議で解散詔書が朗読されたのは、1894年6月に行われた帝国憲法下で3回目の衆議院解散のときである。以下に示すように、詔書の本文、すなわち「朕帝國憲法第七條ニ依リ衆議院ノ解散ヲ命ス」 [3] という文が朗読された後、「御名御璽」と詔書の日付が読み上げられている。会議録上では、議員が万歳をしたとは書かれていない。
その次の解散に当たる1897年の解散では、詔書の本文、「御名御璽」、詔書の日付の他に、詔書に副署した大臣の名前も朗読されている。つまり、詔書に書かれていることは全て読まれているのである。さらに、詔書の朗読が終わると、拍手と万歳が起きている。
ところが、次に衆議院で解散詔書の朗読が行われるときには、朗読が簡潔なものとなり、詔書の日付と副署した大臣の名前は読まれなくなる。
大正期:詔書朗読の慣例確立の時代
大正に入ると、本会議で議長が解散詔書を朗読する場合、「御名御璽」の朗読を省略し、詔書の本文(「朕帝國憲法第七條ニ依リ衆議院ノ解散ヲ命ス」)しか読まないようになる。そして、それが慣例として確立する。
また、明治期は解散詔書が衆議院の本会議で読まれなかったことの方が多かったのだが、大正に入るとほとんどの場合本会議で解散詔書が読まれるようになる。明治時代には衆議院の解散が7回行われているが、本会議で詔書の朗読が行われたのは先に述べた3回しかない。大正時代には衆議院の解散が4回行われているが、そのうち3回で本会議での詔書朗読が行われている [4] 。また、昭和に入ってから終戦までの間に、衆議院は5回解散されているが、そのうち4回で本会議での詔書朗読が行われている [5] 。
大正の最初の衆議院の解散では、以下のように本会議で解散詔書が朗読されている。
ここで、以下のような詔書朗読のパターンができていることが分かる。
- 解散の詔勅が下されたことを議長が議員に宣告する。
- 議員全員が起立する。
- 議長が詔書を読み上げる旨を議員に宣告する。
- 議長が詔書の本文を読み上げる。ここで「御名御璽」や詔書の日付などは読まない。
- 議員が拍手する。
上記のパターンは、その次の1917年の解散の際にも同様に実行された。さらに、1917年の解散では、最後に議員が拍手するだけでなく、「万歳」とも言ったことが記録されている。
その次の1920年の解散の際には、今までの形式を踏襲しつつも、議長が議員に起立を求めるようになる。さらに、拍手の記録がなくなり、万歳のみになる。そして、万歳の後に議長が散会を宣言するようになった。
結局、大正期を通じて、詔書朗読について以下のようなパターンが確立してきたことになる。
- 解散の詔勅が下されたことを議長が議員に宣告する。
- 議長は議員に起立をうながし、議員全員が起立する。
- 議長が詔書を読み上げる旨を議員に宣告する。
- 議長が詔書の本文を読み上げる。ここで「御名御璽」や詔書の日付などは読まない。
- 議員が万歳をする。
- 議長が散会を宣言する。
このパターンは、昭和戦前期には完全に定着し、毎回の解散詔書朗読の進行は、判を押したように同じものとなった。
1932年の解散の際には、内閣総理大臣からの伝達があったということを述べていることと、散会の宣言が見られないことが特徴的だが、基本パターンは変わっていない。
1936年の解散の際も、大きな変化はない。
その次の解散に当たる1937年3月の解散の際には、そもそも衆議院本会議で詔書が読まれなかった。そして、それから終戦まで衆議院が解散されることはなかった。
戦後:新たな詔書朗読形式の模索
1945年、日本は戦争に負け、連合国の占領支配におかれることとなる。戦後10年ほどの間、戦前の詔書朗読形式を基礎としながらも、解散時の詔書の朗読の方法に様々なパターンが生じることになる。この時期は、解散時の詔書朗読の方法について様々な模索をしていた時期と言えよう。
戦後の旧憲法下の解散
1945年12月に、戦後初めての衆議院解散が行われる。日本国憲法が作られる前のことなので、この時は大日本帝国憲法に基づいて衆議院が解散された。
議長が朗読する内容が本文のみであるというのは、戦前に定着した慣例と変わりがない。しかし、この時は、詔書朗読後に万歳が起きていない点で変わっている。会議録を見る限り、この時の解散においては、詔書朗読後に万歳をしたとは書かれていない。会議録には全員が敬礼したと書いているのみである。日本映画社が作ったニュース映画の「日本ニュース 第264号」の「衆議院解散」のニュース映像を見ると、議長が詔書を朗読した後、深々と頭を下げているので、他の議員も同じように頭を下げていたのだと思われる。
次の解散に当たる1947年3月の解散は、明治憲法に基づく最後の衆議院解散であった。この際は、議長によって本文が朗読された後、万歳と拍手が起きるという順序になっており、戦前の慣例に従っている。「御名御璽」、詔書の日付、大臣副署については戦前の慣例と同じく朗読されていない。
日本国憲法施行後の変動
1947年5月3日の日本国憲法の施行から2014年11月21日までに、衆議院の解散は23回行われた。このうちの20回で本会議で詔書が朗読されている。
日本国憲法下の最初の衆議院の解散は1948年12月に行われた。以下の引用文にあるように、議長によって本文が朗読された後、万歳と拍手が起きている。「御名御璽」、詔書の日付などを読まないことは、大日本帝国憲法下の慣例と同じである。ただし、この時は、議長が議員を起立させずに着席させている点が慣例と異なっている。
また、詔書に対して用いられる表現が、大日本帝国憲法下と日本国憲法下で変わっている。大日本帝国憲法下では、詔書は「降下」するもので、議長はそれを「捧讀」(ささげ読む)するものであった。つまり、詔書は上から降ってくるもので、議長がそれを読む際は謙譲語を使っていた。しかし、日本国憲法下では、詔書は「発せられる」もので、議長はそれを「朗読」するという上下関係のない中立的な表現に変わっている。
日本国憲法下の衆議院解散は日本国憲法第七条に基づくものとされている。日本国憲法第七条には天皇の国事行為が規定されており、内閣の助言と承認により、衆議院を解散することになっている。このため、解散の詔書には「日本国憲法第七条」という文言が必ず入ることになる。
ただし、上述の1948年12月の解散では、憲法第七条だけでなく、第六十九条にも基づいたものであるとされている。しかし、それ以後の解散においては、日本国憲法第六十九条には触れられず、詔書には「日本国憲法第七条により」とのみ書かれることになる。
日本国憲法下の3回目 [6] の衆議院の解散では、詔書の本文だけでなく、「御名御璽」、詔書の日付、総理大臣の署名も読み上げられている。今までは、詔書の本文だけを読むのが慣例になっていたから、この時に方式が変わったことになる。
その次に行われた1955年の解散でも、議長は詔書の本文だけでなく、「御名御璽」、詔書の日付、総理大臣の署名を朗読している。また、この時には、議長による散会宣言はなかった。
なお、以下に引いた詔書朗読時の映像を見ると、議長が「御名御璽」と言った後に、議員から「万歳」の声が上がっている。議長は、「万歳」の声が上がる中、詔書の日付や総理大臣の署名の朗読を続けている。
1958年以降:旧慣行の復活
しかし、「御名御璽」や詔書の日付などの朗読は定着しなかった。次の解散に当たる1958年の衆議院解散では、議長は詔書の本文を読むだけで済ませ、その直後に議員が「万歳」と言うようにしている。つまり、大正期に確立した古い慣行に戻ったのである。ただし、議長は議員に起立を求めなくなり、最後に散会の宣言を行わなくなった。
その次の1960年の解散の際も同様の形式で解散詔書の朗読が行われている。
つまり、日本国憲法下の衆議院解散において、本会議における詔書朗読は以下のように行われることになる。
- 解散の詔書 [7] が発せられたことを議長が議員に宣告する。
- 議員全員が起立する。ここで、議長が議員に起立をうながすセリフは言わない。
- 議長が詔書を読み上げる旨を議員に宣告する。
- 議長が詔書の本文を読み上げる。ここで「御名御璽」や詔書の日付などは読まない。
- 議員が万歳をして、拍手をする。
- 議長は散会を宣言しない。
それ以降の解散においても、詔書朗読の進行は変わらない。昭和期に行われた本会議における解散詔書朗読の残りすべてを以下に引用する。
平成に入っても、議長による詔書本文朗読と、議員による万歳・拍手という慣例は続いた。なお、1989年1月に年号が平成に改まってから、2014年11月まで、衆議院解散は9回行われている。この9回全てで、本会議で詔書が朗読された。
以下に示す1993年の解散は、内閣不信任決議の可決に対抗する [9] ための解散であったが、詔書の文面も本会議での詔書の朗読形式も今までと変わらないものであった。
以下の1996年の解散の際には、憲政史上初めて女性が解散詔書を本会議で朗読することになったが、方式に全く変化はない。
それ以降も、詔書朗読の方式に変化はない。平成10年代に行われた3つの解散の時の例を以下に引用する。
2009年の解散の際も、いつもと同じ形式で進行した。なお、河野洋平議長は2005年に引き続き解散詔書を本会議で朗読したことになる。解散詔書を2回朗読したのは河野議長が初めてである。
2012年の解散の際も特に変化はなかった。
2014年:伝統の変化?
ところが、2014年11月の衆議院解散では、詔書朗読の方式が大きく変わった。詔書朗読がどのように行われたかを以下に示そう。
この解散では、議長が詔書の本文の後に「御名御璽」と言おうとしたために、一部の議員がフライングで万歳をしてしまったような形になってしまっている。先述のように、1958年以降、50年以上もの間、議長が詔書の本文を読み終わった後、すなわち「衆議院を解散する」と言った後に万歳をするのが慣習になっていたのである。だから、ここで議長が「衆議院を解散する」と言った後に一部の議員が万歳をしたのは全く変なことではない。
さて、2014年11月の解散詔書朗読は、今までとかなり方式が異なっている。日本国憲法下の衆議院解散の慣例と異なる点を挙げよう。
- 議長が解散の詔勅が発せられたことを議員に宣告する際に「憲法第七条により」という文言を述べている。
- 議長が詔書を朗読する際に、本文だけでなく、「御名御璽」、詔書の日付、内閣総理大臣の署名も読み上げている。
- 議長が最後に散会を宣言している。
これは、先に述べた1953年の解散の時と似たような形式の詔書朗読になっている。なぜこのような形式になったのかは今のところ謎である。(2014年11月23日追記:『朝日新聞デジタル』の「『御名言う前に拍手しちゃ困る』 伊吹議長イラッ?」(2014年11月21日付)という記事によれば、伊吹議長は詔書朗読が終わった後、「解散は天皇陛下の国事行為としてなされる。(解散詔書に)御名と御璽が押されていることを私が言わなくちゃいけない。その前に拍手をしちゃ困っちゃうんだな」と語ったのことである。また、NHKニュース(ウェブ版)の「恒例の万歳三唱 『異例』のやり直し」(2014年11月21日付)という記事によれば、伊吹議長が詔書朗読後の記者会見で「解散は、あくまで天皇陛下の国事行為として解散詔書が出されてなされるもので、憲法7条によって衆議院を解散することと、天皇陛下の御名・御璽が押されていることを言わなくてはならず、その前に万歳や拍手をしては困る」述べたとされている。これらのことから、伊吹議長は、衆議院解散が天皇の国事行為だということを強調するために「御名御璽」と言ったことが知れる。)
今後もこのような形式が続くのか、あるいは元の形式に戻るかについても今はまだ分からないが、注目に値することであろう。
国会会議録上の記録
(この節は2014年11月30日に追記したものである)
2014年11月21日の衆議院解散に際し、本会議で衆議院議長が解散詔書を朗読した時の国会会議録が公表されたので、それについて紹介したい。
この国会会議録の記述は、明らかに実際に本会議場で起きた事件を正確に捉えていない。先に挙げた本会議の映像をもとに書き起こしたものとの違いを以下に挙げよう。
- 伊吹議長が「衆議院を解散する」と言った直後に一部の議員が万歳三唱を行ったことが国会会議録には書かれていない。
- 伊吹議長が「御名」と一度言った後に、万歳三唱が収まるのを待って、再度「御名」と言ったことが国会会議録には書かれていない。
- 伊吹議長が詔書朗読後に言った「以上です。万歳はここでやってください。」が国会会議録には書かれていない。
- 伊吹議長の散会宣言(「以上をもって散会いたします。」)が国会会議録には書かれていない。
- 伊吹議長は実際には「これを朗読をいたします」と言っているが、会議録上は「これを朗読いたします」と直されている。
ここで、国会会議録は発言を忠実に記録するものではないことに注意する必要がある。国会会議録の作成に当たっては「整文」と呼ばれる編集作業において、言い誤りなどが直される [10] 。伊吹議長が「これを朗読をいたします」と言ったのが、「これを朗読いたします」に変わっているのは、この整文によって言い誤り [11] が修正されているのであろう。また、会議録として分かりやすくするために、整文の過程で議長が「御名」を言い直したことも書かなくなったと考えられる。
ただ、伊吹議長の詔書朗読後の発言や散会宣言が記されていないことについては、整文の範疇を超えているように思われる。このため、詔書朗読後の発言や散会宣言が記されなかった理由は別にある可能性がある。その可能性として考えられることが1つある。すでに議長でなくなってしまったために、発言が記録されなかったということだ。詔書朗読が終了した時点で衆議院が解散すると考えれば、その時点ですべての衆議院議員が議員としての身分を失うことになる。衆議院議長についても同様である。つまり、解散詔書を読み終わった後は、議長ではなくただの人である。ただの人の話したことを記す理由はないということなのかもしれない。
(2014年11月30日に追記した部分終わり)
まとめ
今までに見てきたことをまとめよう。
- 明治期は、衆議院解散の際に、衆議院本会議で解散詔書を朗読するという慣行が成立していなかった。本会議で朗読することがあったとしても、詔書のどこを朗読するかはまちまちであった。
- 大正期に入ると、衆議院解散の際に、議長が衆議院本会議で解散詔書を朗読する慣行が確立する。そして、解散詔書の全てを読むのではなく、本文だけを読むことが慣例となった。さらに詔書朗読終了後、議員が万歳をする慣行が形成された。この慣行は、昭和戦前期も続いた。
- 戦後は、大正期に確立した詔書朗読の慣行に従わない状況が発生した。解散詔書の本文だけでなく、「御名御璽」なども読むこともあった。
- しかし、1958年以降は、大正期以来の慣行が復活する。つまり、議長は詔書の本文のみ朗読し、それに続けて議員が万歳をするという形式が復活した。ただし、1958年以降の慣行は、大正期に確立した慣行と違う点もある。例えば、大正期と異なり、1958年以降は、議長が最後に散会を宣言しない。
- 2014年の衆議院解散の際の詔書朗読は、1958年以降の慣行とは異なった形式で行われた。
解散日時 | 議長の行動 | 議員の行動 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
起立をうながす | 詔書本文朗読 | 御名御璽朗読 | 日付朗読 | 大臣署名朗読 | 散会宣言 | 万歳 | 拍手 | 敬礼 | |
明治27年〔1894年〕6月2日 | ○ | ○ | ○ | ||||||
明治30年〔1897年〕12月25日 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
明治35年〔1902年〕12月28日 | ○ | ○ | ○ | ||||||
大正3年〔1914年〕12月25日 | ○ | ○ | |||||||
大正6年〔1917年〕1月25日 | ○ | ○ | ○ | ||||||
大正9年〔1920年〕2月26日 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
昭和3年〔1928年〕1月21日 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
昭和5年〔1930年〕1月21日 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
昭和7年〔1932年〕1月21日 | ○ | ○ | ○ | ||||||
昭和11年〔1936年〕1月21日 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
昭和20年〔1945年〕12月18日 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
昭和22年〔1947年〕3月31日 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
昭和23年〔1948年〕12月23日 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
昭和28年〔1953年〕3月14日 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
昭和30年〔1955年〕1月24日 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
昭和33年〔1958年〕4月25日 | ○ | ○ | ○ | ||||||
昭和35年〔1960年〕10月24日 | ○ | ○ | ○ | ||||||
昭和38年〔1963年〕10月23日 | ○ | ○ | ○ | ||||||
昭和41年〔1966年〕12月27日 | ○ | ○ | ○ | ||||||
昭和44年〔1969年〕12月2日 | ○ | ○ | ○ | ||||||
昭和47年〔1972年〕11月13日 | ○ | ○ | ○ | ||||||
昭和54年〔1979年〕9月7日 | ○ | ○ | ○ | ||||||
昭和58年〔1983年〕11月28日 | ○ | ○ | ○ | ||||||
平成2年〔1990年〕1月24日 | ○ | ○ | ○ | ||||||
平成5年〔1993年〕6月18日 | ○ | ○ | ○ | ||||||
平成8年〔1996年〕9月27日 | ○ | ○ | ○ | ||||||
平成12年〔2000年〕6月2日 | ○ | ○ | ○ | ||||||
平成15年〔2003年〕10月10日 | ○ | ○ | ○ | ||||||
平成17年〔2005年〕8月8日 | ○ | ○ | ○ | ||||||
平成21年〔2009年〕7月21日 | ○ | ○ | ○ | ||||||
平成24年〔2012年〕11月16日 | ○ | ○ | ○ | ||||||
平成26年〔2014年〕11月21日 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
- 口語訳すれば「天皇は帝国議会を召集し、その開会・閉会・停会、及び衆議院の解散を命じる」となる。 [↩]
- 「JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A03020092400、御署名原本・明治二十四年・詔勅十二月二十五日・衆議院解散(国立公文書館)」より。 [↩]
- 口語訳すれば「天皇である私は大日本帝国憲法第七条によって衆議院の解散を命じる」となる。 [↩]
- 大正時代に唯一本会議で詔書が朗読されなかったのが、1924年1月の解散である。『衆議院先例彙纂 昭和17年12月改訂 上巻』(衆議院事務局編、1942年)によれば、この時は、衆議院の休憩中に解散が伝達された。 [↩]
- 昭和戦前期に唯一本会議で詔書が朗読されなかったのが、1937年3月の解散である。『衆議院先例彙纂 昭和17年12月改訂 上巻』(衆議院事務局編、1942年)によれば、この時は、衆議院の本会議が始まる前に解散が伝達された。 [↩]
- 日本国憲法下での2回目の衆議院の解散は、1952年8月28日に行われたが、この時は本会議が開かれていなかったので、本会議で解散詔書は朗読されなかった。 [↩]
- 2015年11月3日誤字修正。もともと「解散の詔勅」となっていたものを正しく「解散の詔書」に改めた。 [↩]
- 国立公文書館デジタルアーカイブの「日本国憲法第七条により、衆議院を解散する件・御署名原本・昭和五十八年・第一巻・詔書十一月二十八日」より。 [↩]
- 日本国憲法第69条において、「内閣は、衆議院で不信任の決議案を可決し、又は信任の決議案を否決したときは、十日以内に衆議院が解散されない限り、総辞職をしなければならない。」と規定されており、内閣は不信任決議が可決された場合、衆議院の解散か総辞職のいずれかを選ばなくてはならない。 [↩]
- 松田謙次郎・薄井良子・南部智史・岡田裕子 (2008). 「国会会議録はどれほど発言に忠実か?」松田謙次郎〔編〕『国会会議録を使った日本語研究』(pp. 33–62). ひつじ書房. [↩]
- 日本語では、「…を…を」のように助詞の「を」が重複することは文法的でないとされている。だから、「これを朗読をいたします」と「を」が2回になっているものが「これを朗読いたします」と「を」が1回しか使われていない形に直されたのである。 [↩]