「道府県」だけあって「都」が無視されている法令

概要
東京都が1943年に成立する前の法律で、今なお「道府県」とだけ書いてあって「都」が無視されているかのように見える法令のまとめ。

はじめに

現在の日本には広域自治体として、都・道・府・県が設置されている。しかし、都道府県の4種類が昔からあったわけではない。東京が設置されたのは、1943年のことである。それまでは、都はなく、東京であった。つまり、1943年以前においては、都道府県ではなく、道府県だったのである。

このため、東京都が成立する前に作られた法令では、「都道府県」と表すのではなく「道府県」と表したり、「都道府県知事」と表すのではなく「北海道庁長官、府県知事」 [1] のように表された。こうした法令のほとんどは、その後の改正によって文言が「都道府県」や「都道府県知事」に変わっている。

しかし、改正によって文言が変わることがなく、文言の上では都だけが無視されているように見える法令がいくつかある。ただし、実務上は「道府県」と書いてあっても「都道府県」と読み替えて運用するはずで、実際には都だけが仲間はずれになるわけではないはずだ。

以下では、文言の上で、都だけが無視されているような法令の例を紹介する。

無尽業法

無尽業法(昭和六年四月一日法律第四十二号、最終改正:平成二六年六月二七日法律第九一号)の第6条では、「無尽会社ノ営業区域ハ道府県ノ区域内ニ於テ之ヲ定ムベシ」(強調引用者)とされており、都の話は書かれていない。

警察署内ノ留置場ニ拘禁又ハ留置セラルル者ノ費用ニ関スル法律

明治三十五年法律第十一号(警察署内ノ留置場ニ拘禁又ハ留置セラルル者ノ費用ニ関スル法律、最終改正:平成一一年一二月二二日法律第一六〇号)では以下のように規定されている。

監獄則第一条ニ依リ警察署内ノ留置場ニ拘禁又ハ留置セラルル者ニ関スル費用ハ総テ警察費ヲ以テ之ヲ支弁ス但シ其ノ費額ニシテ北海道地方費及府県ノ負担ニ属スル部分ハ法務省令ノ定ムル所ニ依リ監獄費ヨリ之ヲ償還スヘシ

明治三十五年法律第十一号(警察署内ノ留置場ニ拘禁又ハ留置セラルル者ノ費用ニ関スル法律)(強調引用者)

ここでは、「北海道地方費及府県」とされており、都の話は書かれていない。

陸上交通事業調整法

陸上交通事業調整法(昭和十三年四月二日法律第七十一号、最終改正:平成二六年六月一三日法律第六九号)の第7条では以下のように規定されている。

第7条 北海道、府県及市町村其ノ他之ニ準ズベキモノ第二条ノ規定ニ依ル調整ノ実施ニ因リ陸上交通事業ヲ経営スル会社ノ株主若ハ債権者ト為リ又ハ其ノ会社ニ事業ノ管理ヲ委託シタル場合ニ於テハ北海道庁長官、府県知事又ハ市町村長其ノ他之ニ準ズベキ者ハ其ノ指名スル職員ヲシテ会社法 ノ定ムル選任方法ニ依リ其ノ会社ノ取締役、執行役又ハ監査役タラシムルコトヲ得此ノ場合ニ於テハ市制第七十七条及第七十八条又ハ町村制第六十五条及第六十六条若ハ之ヲ準用スル北海道一級町村制第一条ノ規定ヲ適用セズ

陸上交通事業調整法(昭和十三年四月二日法律第七十一号)(強調引用者)

ここでは、「都知事」のことは書かれていない。また、北海道についても「北海道知事」ではなく「北海道庁長官」のままになっている。

行旅病人死亡人等ノ引取及費用弁償ニ関スル件

明治三十二年勅令第二百七十七号(行旅病人死亡人等ノ引取及費用弁償ニ関スル件)の第1条では、以下のように規定されている。なお、この勅令は現在では政令をして扱われている。

第一条  行旅病人及行旅死亡人取扱法第五条及第十三条ノ公共団体ハ行旅病人行旅死亡人若ハ其ノ同伴者ノ救護又ハ取扱ヲ為シタル地ノ道府県トス

明治三十二年勅令第二百七十七号(行旅病人死亡人等ノ引取及費用弁償ニ関スル件)(強調引用者)

ここでも、都の話は書かれていない。

脚注
  1. 戦前は、北海道には北海道庁が置かれ、そのトップには知事ではなく北海道庁長官が置かれた。 []